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法律コラム 弁護士竹村淳が様々な観点から不定期で掲載する法律コラムです。

花押の民法968条1項の押印要件該当性(最高裁・平成28年6月3日判決)

民法968条1項は「自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない」と規定していますが、いわゆる「花押」を書くことは、この「印を押さなければならない」の要件を満たすのでしょうか。

この問題につき、最高裁は、花押を書くことは印章による押印と同視することはできず、民法968条1項の押印の要件を満たさないとの判断をしました(最高裁・平成28年6月3日判決)。

民法968条1項が押印を必要とした趣旨は、遺言の全文等の自書とあいまって遺言者の同一性及び真意を確保するとともに、重要な文書については作成者が署名したうえで、押印することによって文書の作成を完結させるという日本における慣行・法意識に照らして文書の完成を担保することにあるが、印章による押印に代えて花押を書くことによって文書を完成させるという慣行ないし法意識が存在するとは認めがたいということが、その判断の理由とされています。

この点、かつて、最高裁は、指印(拇印)が押印の要件が満たすかどうかが争いとなった事件において、実印による押印が要件とされていない文書については、通常、文書作成者の指印があれば印章による押印があるのと同等の意義を認めている我が国の慣行ないし法意識が存在するとして、指印は押印の要件を満たすとの判断をしています(最高裁・平成元年2月16日判決)。

指印と花押で判断が分かれたことになりますが、この結論の違いは、指印は、刑事訴訟規則61条、戸籍法施行規則62条において押印できないときは指印で足りるとしているように、法的にも指印は押印に代わるものとして取り扱われているのに対し、花押にそのような規定はないということも、その背景にあるのかもしれません。

Last Updated on 2016年6月8日 by takemura_jun