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法律コラム 弁護士竹村淳が様々な観点から不定期で掲載する法律コラムです。

受動喫煙防止のための法的規制

受動喫煙防止のための法的規制

当記事執筆日(平成29年11月5日)現在、受動喫煙の防止を目的とする法律は、私(弁護士竹村淳)の知る限りでは、健康増進法25条と労働安全衛生法68条の2の2つしか存在しません。今後、さらなる立法がされる可能性が高まっているように思いますが、当記事では、これらの2つの法律(条文)についてご紹介したいと思います。

健康増進法25条

健康増進法25条は「学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない」と規定します。

これは「努めなければならない」という文言からわかるように努力義務を定めたものであり、違反したからといって、罰則があるわけではありません。

この条文の「その他の多数の者が利用する施設」には、通達(平成22年2月25日健発0225第2号厚生労働省健康局長通知「受動喫煙防止対策について」)によれば、鉄軌道駅、バスターミナル、航空旅客ターミナル、旅客船ターミナル、金融機関、美術館、博物館、社会福祉施設、商店、ホテル、旅館等の宿泊施設、屋外競技場、遊技場、娯楽施設のほか、鉄軌道車両、バス、タクシー、航空機及び旅客船なども含まれるとされています。

そして、「必要な措置」につき、同通達は、全面禁煙とすることであり、全面禁煙が極めて困難である場合でも喫煙可能区域を設定する等の措置をとることが必要としています。

労働安全衛生法68条の2

労働安全衛生法68条の2は「事業者は、労働者の受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。第七十一条第一項において同じ。)を防止するため、当該事業者及び事業場の実情に応じ適切な措置を講ずるよう努めるものとする」と規定します。

この条文も、健康増進法25条と同様に、努力義務を定めたものと理解されています。

この条文の「必要な措置」につき、通達(平成27年5月15日基安発0515第1号厚生労働省労働基準局安全衛生部長通達「労働安全衛生法の一部を改正する法律に基づく職場の受動喫煙防止対策の実施について」)は、①施設・設備については、事業者が当該事業者及び事業場の実情を把握・分析した結果等を踏まえ、実施することが可能な労働者の受動喫煙の防止のための措置のうち、最も効果的な措置を講ずるよう努めることを求め、②職場の空気環境については、定期的に職場の空気環境の測定を行い、適切な職場の空気環境を維持するよう努めることを求め、③事業者が管理者や労働者に対して、受動喫煙による健康への影響、受動喫煙の防止のために講じた措置の内容、改正法の趣旨等に関する教育や相談対応を行うことで、受動喫煙防止対策に対する意識の高揚を図ることを求めています。

Last Updated on 2018年1月26日 by takemura_jun