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法律コラム 弁護士竹村淳が様々な観点から不定期で掲載する法律コラムです。

通勤時間は労基法上の労働時間に該当するか

通勤時間は労基法上の労働時間に該当するか

判例によれば、労基法上の労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるかどうかによって決定されます(最高裁平成12年3月9日判決・三菱重工業長崎造船所事件)。

この点、通勤時間は、労働力の提供という債務を履行するための準備行為であって、使用者の指揮命令下に入る前の段階の行為ですので、労働時間には該当しないと考えられています。

では、一旦会社に立ち寄ったあと、現場に移動する場合、会社から現場に移動するまでの時間は労働時間に該当するのでしょうか。

これについては、会社に立ち寄ったときにいかなることが行われているかによって、判断が変わってくると考えられます。

すなわち、会社に立ち寄っても、点呼や打ち合わせ等が行われず、現場までの移動方法につき会社の指示が無いような場合は、通勤時間の延長と評価しうるので、労働時間に該当しないという判断になるでしょうし、逆に、会社で点呼や打ち合わせが行われ、そこで当日入る現場が決められるというような場合であれば、会社に立ち寄った時点で会社の指揮命令下に入ったといえ、労働時間に該当するという判断になると思われます。

立川の弁護士竹村淳(オレンジライン法律事務所)
この記事は平成30年2月14日時点の法律に基づき執筆しています。

 

Last Updated on 2023年11月23日 by takemura_jun