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法律コラム 弁護士竹村淳が様々な観点から不定期で掲載する法律コラムです。

法人名のフリガナ

法人名のフリガナ

平成30年3月12日以降、商業・法人登記の申請を行う場合、申請書に法人名のフリガナを記載することになりました。

これにより、登記事項証明書にフリガナが記載されることになるのかと思いきや、そうではなく、国税庁法人番号公表サイトを通じて公表されるとのことです。

登記事項証明書にこそ記載すべきでないかと思いますが、システム改修が大変なのでしょうか。

立川の弁護士竹村淳(オレンジライン法律事務所)
当記事は平成30年3月8日時点の法律に基づき執筆しています。

Last Updated on 2018年5月3日 by takemura_jun