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法律コラム 弁護士竹村淳が様々な観点から不定期で掲載する法律コラムです。

2019年5月1日と10月22日はなぜ「祝日」なのか

祝日は「国民の祝日に関する法律」という法律によって決められており、同法によると、以下の日が祝日とされています。

元日 1月1日
成人の日 1月の第2月曜日
建国記念の日 政令で定める日(2月11日)
春分の日 春分日 
昭和の日 4月29日
憲法記念日 5月3日
みどりの日 5月4日
こどもの日 5月5日
海の日 7月の第3月曜日
山の日 8月11日
敬老の日 9月の第3月曜日
秋分の日 秋分日
体育の日 10月の第2月曜日
文化の日 11月3日
勤労感謝の日 11月23日
天皇誕生日 12月23日 

このように、祝日法には、2019年5月1日と10月22日を祝日とする規定はありません。

では、なぜ、2019年5月1日と10月22日は祝日となるのでしょうか。

実は「天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律」という法律が別に存在するのです。

この法律は1条しかない法律なのですが、1条は「天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日は、休日とする」との規定を設けています。

そして、同法附則2条に「本則の規定により休日となる日は、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する国民の祝日として、同法第三条第二項及び第三項の規定の適用があるものとする」との規定があります。

これにより休日である「天皇の即位の日」である5月1日と「即位礼正殿の儀の行われる日」である10月22日は祝日扱いとなるのです。

立川の弁護士竹村淳(オレンジライン法律事務所)
当記事は平成31年3月25日に執筆しています。

Last Updated on 2023年8月29日 by takemura_jun