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法律コラム 弁護士竹村淳が様々な観点から不定期で掲載する法律コラムです。

救急車のサイレンは必ず鳴らさないといけないのか。音の大きさは決まっているのか。

救急車はサイレンを必ず鳴らさなければならないのでしょうか。

これについては道路交通法施行令に規定があり、消防用自動車は、緊急の用務のため運転するときは、サイレンを鳴らし、かつ、赤色の蛍光灯をつけなければならないとされています(14条1項、13条1項1号)

したがって、救急車は必ずサイレンを鳴らさなければならないのです。

 

では、音の大きさは決まっているのでしょうか。

これについても、法律で決まっており、車両運送法第3章の規定に基づく道路運送車両の保安基準49条1項及び告示によれば、緊急自動車に備えるサイレンは、その自動車の前方20mの位置において90dB以上120dB以下という音量を有するものでなければならないとされています。

 

以上の規定からすれば、救急車はサイレンを鳴らさなければならず、かつ、その音量についても、構造上、下げられないということができます。

 

立川の弁護士竹村淳(オレンジライン法律事務所)
当記事は令和4年2月12日に執筆しています

 

Last Updated on 2023年8月29日 by takemura_jun