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法律コラム 弁護士竹村淳が様々な観点から不定期で掲載する法律コラムです。

定期借家契約とは?④(定期借家契約への切り替え)

普通借家契約を定期借家契約に切り替えることはできるのでしょうか。

この点については、平成12年3月1日以前に締結された居住用建物の借家契約は、定期借家契約に切り替えることはできません(良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法附則3条)

逆にいえば、平成12年3月1日以前に締結された借家契約であっても、居住用の建物の借家契約でない場合は切り替えができますし、平成12年3月1日以後に締結された借家契約は居住用の建物の借家契約であっても、切り替えができることになります。

なお、上記特別措置法附則3条は「当分の間」切り替えを認めないとの条文となっており、将来的には、平成12年3月1日以前に締結された居住用建物の借家契約であっても、切り替えができることになるかもしれません。

(なお、本投稿は平成28年4月20日現在の法律に基づくものです)

Last Updated on 2023年11月23日 by takemura_jun