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法律コラム 弁護士竹村淳が様々な観点から不定期で掲載する法律コラムです。

【労働問題】弁護士の退職代行サービスについて

会社を辞めたいのに辞めさせてくれない場合はどうしたらいいのか?というご相談が当弁護士事務所へ良く寄せられます。

弁護士の労働問題におけるサービスの一つに、【退職代行】というのがあるのはご存知ですか?

 

退職時によくある悩みも弁護士代行で解決

 

その名の通り、弁護士が退職を代行する、つまり会社への退職における申請を弁護士が行うものです。あなたが退職を希望している会社との交渉・対応を弁護士が代行するので、以下の様な事で悩んでいる方も、ご安心して相談頂けます。

 

  • 1.なかなか退職をする事が難しいと感じている
  • 2.辞めると言ったら何を言われるかわからない
  • 3.残業代や慰謝料・退職金がもらえなくなりそう

 

残業代や慰謝料の請求も必要になるような事案において、退職代行のみを行っている業者では、金銭の請求をする事は違法行為ですので、弁護士の退職代行でのみ可能です。

労働問題に強い弁護士「竹村淳」だからこそ、退職における良くある問題もあわせて、穏便に解決・退職に向けた代行を行う事ができます。

 

1.会社を退職したくても辞めさせてもらえない

 

タイトルのご相談はしばしばお聞きします。

人手不足が社会問題化している昨今、そう簡単に辞めてもらっては困るという会社側の思惑も理解できなくはありません。

しかし、法律的にも、従業員が会社を退職たいといっても、辞めることはできないのでしょうか。

 

2.従業員の退職における民法の規定

 

この問題については民法に規定があります。

民法627条1項は「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。」と規定しており、いわゆる無期雇用の場合は、いつでも解約の申入れをすることができ、解約の申入れの日から2週間で退職することができます。

もっとも、無期雇用は、多くの場合、月給制がとられているのではないかと思いますが、そのような期間によって報酬を定めた場合については、民法627条2項に「解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない」との規定があり、これによると、月給制がとられている場合は、仮にその月の1日に解約の申入れをしたとしても、その月の末日までは従業員としての地位が残るということになります。

一方、有期雇用の場合は、やむをえない場合にのみ、解約(退職)をすることができます。

 

3.就業規則の退職2週間を超える予告期間は有効なのか

 

ところで、就業規則などでは、退職の1か月前など、2週間を超える辞職の予告期間を設けている会社がありますが、この就業規則の規定は有効なのでしょうか。

これについては争いがありますが、民法627条1項は、労働者が不当に拘束を受けることを防止することにあると考えられることからすると、同項は強行法規であり、2週間を超える部分については、無効とする見解が有力です(裁判例として、東京地裁昭和51年10月29日判決)。

 

4.退職の申請を自分で対応できない場合はどうすればいいのか

 

以上が法律上の話となりますが、現実的には、退職の話をなかなか会社が聞き入れてくれない(損害賠償請求をちらつかせるなどというケースもあるようです)、あるいは、退職の話を持ち出すこと自体が難しいという場合も多いのではないかと思います。

 

退職代行は弁護士「竹村淳」へお任せください

 

そのような場合は、弁護士にご相談ください。弁護士が窓口対応をし会社と交渉します(いわゆる弁護士 退職代行)。

 

退職代行の弁護士費用・料金について

 

弁護士費用については、当事務所にご依頼頂く場合は、原則として、10万円(税別)となります(残業代請求等の別の請求をする場合は、別途、弁護士費用をご負担頂きます)。インターネット上ではもっと安い事務所があるようですが、弁護士が扱う法務の中でも、当法律事務所は労働問題に自信があるからこその金額とご理解ください。

 

立川弁護士 竹村淳(オレンジライン法律事務所)

当記事は平成30年10月5日時点の法律に基づき執筆しています。

Last Updated on 2023年11月23日 by takemura_jun