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法律コラム 弁護士竹村淳が様々な観点から不定期で掲載する法律コラムです。

個人情報保護法の改正①(個人情報の定義)

平成27年9月、個人情報保護法の改正案が可決成立しました。

この改正により、個人情報保護法がどのように変わることになるのかについて、連載していこうと思います。

第1回目の今回は、個人情報保護法の定義規定についてです。

改正前の個人情報保護法は、個人情報を「生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう」と定義していました(2条1項)。

これに対し、改正後の個人情報保護法は、個人情報を

当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。次項第二号において同じ。)で作られる記録をいう。第十八条第二項において同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)(2条1項1号)

または

個人識別符号が含まれるもの(2条1項2号)

と定義しました。

1号は改正前の個人情報の定義をより具体化したものといえます。

これに対し、2号では新たに「個人識別符号」なる概念が導入されました。

この「個人識別符号」についても定義規定があり、

一 特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であって、当該特定の個人を識別することができるもの

二 個人に提供される役務の利用若しくは個人に販売される商品の購入に関し割り当てられ、又は個人に発行されるカードその他の書類に記載され、若しくは電磁的方式により記録された文字、番号、記号その他の符号であって、その利用者若しくは購入者又は発行を受ける者ごとに異なるものとなるように割り当てられ、又は記載され、若しくは記録されることにより、特定の利用者若しくは購入者又は発行を受ける者を識別することができるもの

のいずれかに該当する文字、番号、記号その他の符号のうち、政令で定めるものとされています(2条2項)。

この条文だけだとなかなかわかりづらいですが、現在のところ、1号に該当するものとしては、指紋認識データ、顔認識データ、2号に該当するものとしては、運転免許証番号や旅券番号が想定されているようです。

Last Updated on 2023年11月23日 by takemura_jun