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法律コラム 弁護士竹村淳が様々な観点から不定期で掲載する法律コラムです。

名古屋地方裁判所における債権差押の取下書の記載方法

裁判所は各裁判所によってローカルルールのようなものが存在します。ほとんどの方には役に立たない情報だと思いますが、備忘も兼ねて、記事として投稿します。

債権差押命令申立事件の表示について、例えば差押先が3行ある場合、通常は、以下のように記載します。

債権者 株式会社A
債務者 株式会社B
第三債務者 株式会社C銀行 外2名

しかし、名古屋地方裁判所で債権差押命令の取下げをする場合、取下書には以下のように記載する必要があるそうです。

債権者 株式会社A
債務者 株式会社B
第三債務者 株式会社C銀行、株式会社D銀行、E信用金庫

つまり、第三債務者の記載を省略できないということです。

マニアック過ぎる情報ですが、ご参考になれば、幸いです。

立川の弁護士竹村淳(オレンジライン法律事務所)
当記事は令和3年2月16日に執筆しています。

Last Updated on 2023年8月29日 by takemura_jun