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法律コラム 弁護士竹村淳が様々な観点から不定期で掲載する法律コラムです。

生命保険金と遺産分割①(遺産該当性)

被相続人Xには、相続人として妻Aと子Bがいるものとします。

Xは、生前、生命保険に加入しており、Aを死亡保険金の受取人としていました。Xが死亡したので、保険会社からAに死亡保険金が振り込まれました。Bはこの生命保険金を遺産分割の対象に含めるべきと主張しました。

Bの主張は認められるのでしょうか。

このような相続人のなかの特定の者を保険金受取人と指定した場合につき、判例(最高裁・昭和40年2月2日判決)は、保険契約の効力発生と同時に指定された相続人の固有財産となるとして、生命保険金は相続財産には含まれないとの立場をとっています。

したがって、今回のBの主張は認められないということになります。

なお、以上のとおり、生命保険金は、民法上では相続財産に含まれませんが、税法上ではみなし相続財産として相続税の課税対象となります。

Last Updated on 2023年11月23日 by takemura_jun