立川の弁護士に法律相談なら当法律事務所へ

契約書のリーガルチェック 「契約書」は極めて強い力を持っており、だからこそ締結するにあたっては慎重な検討が必要なのです。

弁護士竹村淳の
「契約書のリーガルチェック」

About Contract
契約書のリーガルチェックについて

契約書のリーガルチェック
を弁護士に依頼するべき理由

結論から先にお伝えすると、
契約書のリーガルチェック、契約書の作成は弁護士に依頼するべき一番の理由は、
契約内容が各種法律に違反していない事が必須である点にあります。

一番の理由以外も含めた、契約書作成時における3つのリーガルチェックのポイントをご紹介し、
契約書がいかに重要且つ、契約書作成とリーガルチェックが簡単ではなく専門知識が必要だという事をご理解いただけると思います。

【契約書作成時のリーガルチェックポイント3点】
① リスクのシミュレーション
② 明確性の確保
③ 適法性の調査

①リスクのシミュレーション

リスクのシミュレーションとは、その契約を締結することで、どのようなトラブルが生じるかを想定することです。リスクを認識しなければ、事前の手当もしようがありません。

弁護士は仕事柄、日常的にトラブルの中に身を置いておいていることもあり、どのようにトラブルが発生するのか、あるいは、リスクがどこに潜んでいるのかを敏感に察知、想定することができます。そして、起きてしまったトラブルを解決しているのですから、現実化していないリスクへの対応策を考えるのはお手のものといえるでしょう(起きてしまったトラブルを解決するのは、弁護士でも大変な労力が必要です)。

② 明確性の確保

明確性の確保とは、契約書の文言を明確にして、誰が見ても同じ解釈ができるようにすることです。
同じことばでも人によっていろいろな解釈がされうる場合は色々あります。
そういったことばを契約書で使うと「Aという意味だ」「いやいやBという意味だ」という争いを生むので、そういうことばを使わないようにしましょうということです。

上記の様に「この条文はこういった解釈ができるのではないか」と日々頭を悩ませている弁護士だからこそ、疑義の生じない ことばを的確に選択することができます。

③ 適法性の調査

適法性の調査とは、契約の内容が各種法律に違反しないかをチェックすることです。
適法性の確保は横断的な法的知識を有する弁護士の専門領域といえる部分です。

①~③の詳細については、関連記事:【弁護士が解説】契約書作成時のたった2つ注意点で解説をしています。

しかし、①どのようなトラブルが生じるのか想定すること、②明確な文言を選択すること、③どのような法的な規制が存在するのかを調査すること、いずれも、簡単そうに見えて、実はかなり難しく骨の折れる作業です。

だからこそ、
「契約書のリーガルチェック、契約書作成」は、法律の専門家である弁護士に依頼する事をおススメしています。

関連記事:契約書はなぜ必要か?

弁護士による
契約書のリーガルチェックとは?

私は弁護士登録以来、企業間、企業対個人、個人間と主体を問わず、また、内容としても企業間取引、労働関係紛争、建築紛争、相続問題、離婚問題など、ジャンルを問わず様々な、また、本格的な紛争を取扱い、それらを解決してきました。

だからこそ、人一倍、リスクを想定することができ、また、その予防策を提示する能力があるという自信はありますし、おかげさまで、これまで、多種多様な業種の方から契約書の作成やリーガルチェックのご相談を受け、多くの経験も積ませて頂いております。契約書の作成、契約書のリーガルチェックは私の得意分野の1つと言えます。

今後も、より多くの経営者の方々に、立川市の弁護士 竹村淳に依頼することのメリットを感じて頂けるよう努力していきたいと思います。

契約書のリーガルチェック、作成でお悩みの経営者の皆様

現在では、取引におけるあらゆる場面で「契約書」(合意書、覚書、確認書等も含みます)が取り交わされています。しかし、契約書を取り交わすとき、以下のようなことでお困りになったことはないでしょうか。

① 取引相手が契約書の案文を作ってきたが、内容がよくわからない。不利な条項が紛れ込んでいないか心配、
② できる限りこちらに有利な「契約書」を作りたいが、どのような「契約書」にすればいいのかピンとこない、などです。

ところが、大多数の法人・個人事業主の方は、このような疑問を抱きつつも、自社(個人事業主の方はご自身)で検討され、「まあ、こんなものではないか」というところで契約締結に至っているようです。

なんとなくで結んでしまった契約書の身近に潜むリスクについて、実例を交えて以下の記事で解説をしています。
会社を経営されている方であれば、同じ様なリスクが身近にある事にお気づきになると思いますので、是非この機会にご一読ください。

関連記事:【業務委託契約書】この契約書、要注意!
関連記事:契約書にまつわるトラブルを弁護士が解説
関連記事:従業員との間で秘密保持契約書を締結する意味とは

上述した3つのポイントを意識しつつ「契約書」をチェックした場合、時間さえかければ、法律の専門家ではない方でもある程度の水準の「契約書」を作成することは可能だと思います。
しかし、経営者の皆さまが時間をかけるべきところは、契約書の作成、契約書のリーガルチェックではなく、本業ではないでしょうか?
従業員の方がチェックする場合も、契約書のリーガルチェックの専従であればさておき、そうでなければ、これにばかり時間を割くわけにはいかないはずです。

ではどうしたらいいか?

意外に皆さんこの発想をお持ちにならないのですが、契約書作成、契約書のリーガルチェックを「契約書作成、リーガルチェックの専門家である弁護士に依頼(外注)することをお勧めします。

オレンジライン法律事務所では、
契約書のリーガルチェック作成・契約書の作成のご相談は常時受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。

「法律の専門家による契約書作成からリーガルチェックまで」を通じて、中小企業・個人事業主の方のお力になりたいと考えています。

「契約書のリーガルチェック」の料金

5000円(税別)~
※契約書の内容により、料金が変動します。着手前にお見積もりを提示します。
なお、2~3万円(税別)となることが多いです。

Related article

契約書 関連記事

契約書はなぜ必要か?

弁護士が詳しく解説 そもそも契約書はなぜ必要なのか? 契約書の役割と重要性を深く理解することは、ビジネス上のリスク管理と予期しないトラブルの回避に不可欠です。 この記事では、契約書がなぜ必要なのか、そして弁護士によるリー

もっと読む >

【業務委託契約書】この契約書、要注意!

【この契約書、要注意!】 最近、業務委託系の契約書で、よく目にするようになった条項があります。 具体的には、以下のようなものです。 第●条(損害賠償) 1 乙(受託者)は、本契約に違反することにより甲(委託者)に損害を与

もっと読む >