弁護士竹村に依頼する6つのメリット
弁護士竹村に依頼する
6つのメリット
完全成功報酬制
弁護士費用は回収額の30%(税別)のみ。着手金は0 円です。
着手金を0 円とすることで、着手金が必要なために弁護士依頼できないリスクをゼロに。
回収できなかった場合の報酬もゼロであり、回収できなかった場合の費用倒れリスクを最小限化します。
なお、訴訟提起にかかる印紙代等の実費はご負担頂きます。
内容証明と同時に訴訟を起こす独自フロー
債権回収を弁護士に依頼した場合、まずは内容証明(通知)を送って交渉を開始し、交渉がまとまらなかった場合、訴訟提起という段取りを踏むことが多いように思います。
しかし、この段取りは、
①交渉がまとまって合意書を作成しても、それが守られない場合、別途、訴訟を起こさなければ、強制執行ができない。
②交渉が決裂した場合、交渉していた時間が無駄になる(訴訟提起が遅くなる)というデメリットがあります。
そこで、弁護士竹村は、内容証明送付(交渉)と訴訟提起を同時に行います。
つまり、訴訟が提起されていることを前提とした交渉をするのです。
訴訟が起こされているので、もはや相手方はのらりくらりとかわすことはできません。
裁判をするくらいならば、、、と全額の支払いをしてくることもあります。 そして、交渉がまとまったときには、すでに起こしている裁判上で和解をします。
こうすることで、約束が履行されない場合、直ちに強制執行ができるようになります。
このように、交渉と訴訟提起を同時に行うことには、大きなメリットがあるのです。
”遅い弁護士では守れない”―依頼後10日以内に訴訟を起こすスピード
弁護士に対する不満として「対応が遅い」「スピード感がない」ということをよく聞きます。
自社の資金繰り、相手の経営状況の変化などを考えると、債権回収は速いに越したことはありません。
そこで、弁護士竹村は、受任後10 日以内の訴訟提起を実現します。
このスピード感が、高い回収率と顧客満足度を生む決定的な競合優位性です。
強制執行・財産開示・刑事告訴を躊躇なく実施し、「逃げ得」を許さない
多角的な調査で銀行口座、売掛先など差押対象を特定します。
差押対象が直ちに見つかれば、直ちに強制執行を実施。
財産開示申立てや刑事告訴の活用・経験も豊富で、「逃げ得」を許しません。
豊富な回収実績
回収実績多数。
債権回収に向けて全力を尽くします。
詳しくは後述の《実際の回収実績》をご覧ください。
なお、埋蔵売掛金回収サービスの対象となる債権は、50 万円以上の物を売った代金または仕事をした結果、発生した債権です。
弁護士竹村が一貫対応
実際の回収事例・実績
I社(建築資材販売)
継続取引での売買代金未払い
回収額:約3,500万円
訴訟 → 和解 → 任意分割回収
相手は他社へは支払い継続中。
迅速な訴訟提起で心理的プレッシャーを与え回収成功
D社(製造業)
売掛金未払い(和解不履行案件)
回収額:約2,000万円
銀行口座差押え+財産開示申立て → 任意一括回収
数年越しの再依頼。取引銀行特定→差押え後、財産開示で全額回収で心理的プレッシャーを与え回収成功
※この事例については、依頼者の承諾を得たうえで掲載したものであり、事実関係は一部改変しています。
サービス利用条件
【利用条件】
埋蔵売掛金回収サービスは次にあてはまる方がご利用頂けます。
あてはまらない方は、申し訳ありませんが、
埋蔵売掛金回収サービスの利用はできず、無料法律相談も受け付けられませんので、ご了承ください。
債権が物を売ったあるいは仕事をした結果発生した債権である
(損害賠償請求は対象外です)
債権額が50 万円以上である
相手方が首都圏に所在している
(依頼者の方は日本全国どこでも大丈夫です)
相手方は営業をしている
債権の支払い期限から5年以上経過していない
まずはご相談ください。
回収の可能性があるかどうか、無料で診断いたします。
相談をご希望の方は、下記の【埋蔵売掛金回収サービス専用】法律相談申込フォームからお申込みください。
サービス利用の流れ
よくある質問
売買代金、請負代金など、物を売ったあるいは仕事をした結果、発生した債権が対象です。対象かどうか不明な場合は、法律相談にて確認させて頂きます。
賃料だけの請求であれば対象ですが、建物明渡等を一緒に請求する場合や損害賠償請求権は原則対象外です。ただし、別途ご相談は可能です。
LINEやメールなどのやり取りで契約関係が証明できれば対応可能な場合があります。口頭のみの場合は難しいことがあります。
債権額50万円以上からの対応となります。
相手が首都圏(東京・神奈川・埼玉・千葉・群馬・栃木・茨城・山梨)に所在する場合のみ対象です。
売掛債権以外、金額が50万円未満、相手が営業していない、または地域外の場合などはお引き受けできません。
法律相談を実施したうえで最終判断となります。
対応可能ですが、法人より回収可能性が低い場合があることをご理解ください。
案件内容により異なりますが、できる限り迅速に対応いたします。
成功を保証するものではありませんが、最善を尽くして回収を目指します。
はい。本サービスの大きな特長の一つです。
案件内容によりますが、それを目標に対応しています。
はい。裁判結果をもとに強制執行手続きを行います。
財産開示の申立てによって、裁判所を通じて開示を求めることが可能です。
一般論では悪化する可能性がありますが、弁護士が代理人として対応します。
倒産している場合は回収困難のため、サービスの対象外です。
はい。ただし実費はご負担いただきます。
成功報酬型のため、回収できなかった場合は報酬は発生しません。
はい。訴訟費用などの実費はご負担いただきます。
まずは相談フォームから法律相談をお申し込みください。ご相談後、正式なご依頼へと進みます。
委任契約を終了している場合は引き受け可能です。
経験豊富な弁護士竹村が一貫して対応する点が最大の違いです。
弁護士 竹村 淳プロフィール
竹村 淳(たけむら・じゅん)
【学歴】
早稲田大学法学部 卒業
早稲田大学法学研究科修士課程 修了
東京大学法科大学院(ロースクール) 修了
【保有資格】
弁護士
1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP1級)
行政書士
宅地建物取引士
管理業務主任者
国内旅行業務取扱管理者
証券外務員一種
多摩・武蔵野検定2級
【弁護士会・地域活動歴】
東京弁護士会(多摩支部)所属
2024年度・2025年度 東京弁護士会多摩支部 副支部長
総務委員会/広報委員会/司法修習委員会 所属
東京弁護士会 多摩支部15周年特別事業実行委員会 委員長
東京弁護士会 平成26年度 多摩支部特別事業実行委員会 委員長
〒190-0023 東京都立川市柴崎町3丁目9−7 多摩川実業ビル4F
東京弁護士会(多摩支部) オレンジライン法律事務所
© 立川弁護士 竹村淳 All Rights Reserved.
【相談に至るまでの経緯】
相手方と数年間にわたって継続的に商品の売買を行っていたが、相手方はあるときから様々な理由をつけて代金の支払いをしなくなり、未払いの売買代金の金額は約3500万円にまで積みあがった。
金額が大きくなったことから、I社社長は未払金を早期に支払うことを求めたが、相手方は資金繰りなどを理由に代金の支払いを渋り、支払いをしなかった。
しかし、I社社長の調査によると、相手方の営業活動は順調であるように見え、また、他の業者に対する支払いはしているという情報をつかんだ。
I社社長は、このまま交渉をしていても相手方から支払いを受けられないのではないかと考え、弁護士竹村に相談した。
【対応及び結果】
相談を受けた弁護士竹村は、相手方はI社社長の人の好さに付け込んで支払いを意図的にしないでいると判断し、直ちに訴訟提起をした。
裁判では、結論としては、分割で支払いをする旨の裁判上の和解が成立した。
その後、相手方は任意に分割金の回収を行い、債権回収を達成した。
【相談に至るまでの経緯】
A社は、相手方の依頼を受けて、ウェブサイトの制作等の業務を行った。
その請負代金は約1000万円であったが、相手方はその支払いをしなかった。
そこで、A社社長は弁護士に依頼し、分割で支払う旨の裁判上の和解が成立した。
ところが、相手方は裁判上の和解にしたがわず、分割金の支払いをしなかった。
A社社長としては、強制執行で回収できればと考えていたが、当時は差し押さえるべき財産(預金口座)を発見できず、一旦は債権回収を断念した。
その後、2年程度経過したが、弁護士竹村と知り合ったA社社長は、ふとこの債権のことを思い出し、弁護士竹村に対応を相談した。
【対応及び結果】
弁護士竹村に相談した当時、相手方は営業活動を継続しており、債権回収の可能性は十分にあると判断した。
そこで、あるノウハウを使って、相手方の取引銀行を調査したところ、相手方の取引銀行を発見することができた。この取引銀行の預金口座に対して、すでに取得していた和解調書に基づき強制執行を実施し、その結果、相当程度の金額の回収をすることができた。
しかし、預金口座からは債権額全額の回収ができなかったことから、裁判所に対し財産開示の申立てを実施した。
これと合わせて、相手方に対しては、財産開示の申立てに誠実に応じない場合、刑事告訴すると警告したところ、相手方から任意に支払いをする旨の連絡があり、債権全額の回収ができた。
【相談に至るまでの経緯】
T社は、相手方から、相手方の所有する物件の改修工事の依頼を受け、その工事を完了させた。
その代金は約800万円であったが、相手方は資金繰りを理由に支払いをしなかった。
T社は相手方と代金の支払方法について協議をし、代金を分割で支払う旨の合意が成立したが、その分割金の支払いはされなかった。
そこで、T社は再度、相手方と交渉し、改めて代金を分割で支払う旨の合意を成立させたが、やはり代金の支払いはなかった。
これを受けてT社は、このままでは埒が明かないと判断し、弁護士竹村に対応を相談した。
【対応及び結果】
相手方は営業活動をしており、支払不能であるとは思われなかった。
そこで、弁護士竹村は、直ちに訴訟提起と内容証明送付を同時に行った。
内容証明が相手方に到達した直後、相手方から、分割で支払うので裁判を取り下げて欲しい旨の連絡があった。
これに対し、弁護士竹村は代金全額が支払われない限り裁判は取り下げないと、相手方の申し出を拒否した。
すると、相手方から全額の支払いがあり、債権全額の回収ができた。
2000万円近くの売掛金があり、弁護士に依頼して裁判を起こし、分割で支払う裁判上の和解が成立したが、相手方は分割金の支払いを1回しかしなかった。
当時は強制執行すべき財産を見つけられず、債権回収を断念。
数年後、どうにかできないかと竹村に相談。
様々な手法を駆使して取引銀行を特定し、差押えを実行。銀行への差押えでは回収しきれなかったので、財産開示の申立てを実行。
これを受けて相手方は方針を変更して任意の支払いに応じ、債権回収を達成した。
相手方と継続的な商品の売買をしていたところ、様々な理由をつけて代金の支払いをせず、約3000万円に積みあがった。
金額が大きくなったので早期に解消するよう求めたが、相手方は資金繰りなどを理由に支払いをしようとしなかった。
しかし、相手方の営業活動は順調であるように見え、また、他の業者への支払いはしているという情報をつかんだ。
そこで、業を煮やして竹村に相談。竹村は即座に訴訟提起し、分割で支払う旨の裁判上の和解が成立。相手方は分割金の支払いを行い、債権回収を達成した。
中古車販売業であるJ社は、相手方に対し、事業用の車両を約100万円で販売した。しかし、代金の支払いをせず、当初は後日支払いをするなどと述べていたものの、その後、連絡がとれなくなり、結局、代金の支払いを受けることができなかった。
そこで、J社は弁護士竹村に債権回収の依頼をし、弁護士竹村は直ちに訴訟提起した。しかし、相手方は裁判に出頭せず、判決を受けても支払いをしなかった。
そこで、弁護士竹村は、ある方法により特定した相手方の取引銀行の口座への差押えを実施した。すると、相手方からようやく連絡があり、全額の支払いを受けることができた。
東京都立川市の弁護士竹村淳は、当サイトの利用者の個人情報(個人情報保護法が定義する個人情報を指します。以下、同じ)を利用目的の達成に必要な範囲で、適法かつ適正な手段により取得します。
弁護士竹村淳は、以下の目的の達成に必要な範囲で、当サイトの利用者の個人情報を利用します。
⑴ 案件(法律相談を含む)の処理及びこれに付随する連絡
⑵ 講演・セミナー等の弁護士竹村淳の活動に関する案内、その他弁護士竹村淳が提供する法的サービスに関連する情報の提供
⑶ 各種お問い合わせへの対応
弁護士竹村淳は、法令に基づく場合または別途利用目的を通知・公表している場合を除き、ご本人の同意を得ないで、上記の利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取扱いません。
弁護士竹村淳は、法令に基づく場合を除き、ご本人の同意がない限り、個人情報を第三者に提供しません。
弁護士竹村淳は、保有する個人情報について、ご本人から、①利用目的の通知、②開示、③訂正、追加または削除、④利用停止、消去または第三者への提供の停止の請求があった場合は、個人情報保護法に則り、適切に対応します。
本個人情報保護方針に関するお問い合わせは、オレンジライン法律事務所 弁護士 竹村淳(電話:042-595-8920)にお願いします。
弁護士竹村淳は、必要に応じて、本個人情報保護方針を変更します。本個人情報保護方針を変更した場合は、当サイトに掲載します。