立川の弁護士に法律相談なら当法律事務所へ

竹村 淳の考える

弁護士の役割

紛争解決

+

紛争予防

トラブルが発生する前に
ご相談いただくのがベストです!

トラブルが発生する前に
ご相談いただくのがベストです!

もっと弁護士
身近に感じて
欲しい

もっと弁護士身近に感じて欲しい

Attorney at law

specialty得意分野

顧問弁護士契約

法律トラブルが発生する前にトラブルの発生そのものを予防し、もしトラブルが発生してしまった場合でも早期対応するすることが重要です。
また、ビジネスを進めていく中では「法律的な手続きについて知りたい」と思う場面も、しばしばあるのではないでしょうか?そういった相談を弁護士に気軽に依頼したいとお考えであるのならば弁護士 竹村淳の「顧問弁護士契約」はいかがでしょうか。

契約書作成・リーガルチェック

企業取引におけるあらゆる場面で「契約書」が取り交わされていますが、「どのようにすれば自社に有利な契約書になるのか」ということは、あらゆる企業の共通の悩みではないでしょうか?
経営者も従業員の方々も契約書に時間を掛けられない場合に、弁護士 竹村淳が契約書チェック・作成を行います。またWEBサイトの利用規約/プライバシーポリシー等の規約の作成・チェックもお引き受けいたします。

労働問題(従業員とのトラブル)

労働災害、残業代請求、退職勧奨、パワハラ・セクハラ、内部告発、コンプライアンス等、従業員とのトラブルを抱えてしまった際には、法律や判例を用いた対応が必要となります。
トラブルを抱えてしまってお困りの方だけでなく、今後起こり得るトラブル防止の為のご相談もお受けしています。

M&A(デューデリジェンス)

売り手側においては、秘密保持契約、基本合意書(LOI)、譲渡契約書など各種書面の作成と交渉を行います。
買い手側においても、譲渡契約を締結し、合意後の組織設計や各種契約書の統合などのお手伝いをします。

不動産・賃貸借契約関係

複数の大規模商業施設の顧問を務めさせて頂いており、賃貸借契約についてのノウハウは日々積み重なっております。賃借側だけでなく借りる側(賃借人側)からのご相談も承っております。

相続・遺言関係

遺産を守り、家族や愛する人々に財産を適切に分け与えるためには、オレンジライン法律事務所は、相続と遺言に関連するあらゆるニーズに対応し、クライアントの個別の状況に合わせた解決策を提供します。

philosophy 弁護士竹村淳の仕事への考え

「何かあったら相談しますね!」

私、弁護士竹村淳がお会いする片からよく聞くフレーズですが、このフレーズは「弁護士は法律関連のトラブルが発生してから相談あるいは依頼する相手である」と一般的に認識されていることを端的に表していると思います。

発生してしまった法律トラブルを解決することは、弁護士に期待される使命であることは間違いなく、弁護士の腕の見せどころ。私自身、多数の対立の激しい案件(訴訟、調停案件)のご相談を受け、解決に導いてきたという自負があり、紛争性のある案件は自信を持って対応いたします。

しかし、私は、法律トラブルが発生する前にトラブルの発生そのものを予防し、また、もしトラブルが発生してからの相談であっても有利な方向に進められるように準備をすることも、弁護士の重要な使命であると考えています。

法律関連の紛争が起きたときに限らず、紛争が起きそうなとき、さらには、紛争を予防するためにも、ぜひとも、私、弁護士竹村淳にご相談ください。

practice area 取扱い業務
弁護士は紛争解決のプロです!

だからこそ、法律関係の紛争を予防するためになにをすればいいのか、
紛争が顕在化することが予想されるとしてもなにを準備すればいいのかを、専門性をもって回答します。

 弁護士 竹村淳(たけむらじゅん)は、東京都立川市を中心とした地域で活動している弁護士です。
労使紛争、債権回収、賃貸借契約、契約書作成などの企業の法律問題のほか、相続問題や交通事故など個人の法律問題も幅広く取り扱っております。

弁護士法律コラム

Column List

遺言書(自筆証書遺言)を書く上での注意点

民法は、普通の方式の遺言として、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類を認めています(民法967条)。 このうち、自筆証書遺言については、民法968条に定めがあり、「遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、こ

もっと見る »

裁判官の定年

裁判官の定年 憲法79条5項は「最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達した時に退官する」と規定し、また、憲法80条1項は、下級裁判所の裁判官は「法律の定める年齢に達した時には退官する」と規定します。 この「法律」とい

もっと見る »

憲法改正の手続き

憲法改正の手続き 憲法96条1項によれば、 憲法改正をするためには、各議院の総議員の3分の2以上の賛成を得たうえで、さらに国民投票にかけ、過半数の賛成を得る必要があります。 もう少し細かく見ていきましょう。 憲法改正の原

もっと見る »

風説の流布と課徴金

風説の流布と課徴金 有価証券の取引のため、もしくは、相場の変動を図る目的をもって、うわさや合理的な根拠のない風評を不特定または多数の者に伝えることは、「風説の流布」として、金融商品取引法158条により禁止されています。

もっと見る »