調整的相殺と全額払いの原則(労基法24条1項)
あるときに過払いした賃金を後に支払われる賃金から差し引くことを「調整的相殺」といいます。 一方、労基法24条1項「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない」と規定し、使用者は労働者に賃金の全額を支払 […]
あるときに過払いした賃金を後に支払われる賃金から差し引くことを「調整的相殺」といいます。 一方、労基法24条1項「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない」と規定し、使用者は労働者に賃金の全額を支払 […]