
弁護士法律コラム一覧
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弁護士コラム
住宅宿泊事業法(民泊新法)ってどんな法律?
住宅宿泊事業法(民泊新法)ってどんな法律? 「施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業」を行う場合、旅館業法上の許可が必要です(過去記事参照)。しかし、住宅を活用して宿泊サービスを提供する、いわゆる「民泊」は世界各
「民泊」と「旅館業法」の関係その1
「民泊」と「旅館業法」の関係その1 「民泊」と旅館業法の許可 「民泊」は法律上の定義はありませんが、一般的には「自宅の一部や別荘、マンションの空き室などを活用して宿泊サービスを提供すること」と
改正民法の施行日は平成32年4月1日
改正民法の施行日は平成32年4月1日。 平成29年12月15日に閣議決定されました(首相官邸ホームページ)。 Last Updated on 2017年12月16日 by takemura_jun
司法試験に合格しただけでは弁護士になれない(二回試験)
司法試験に合格しただけでは弁護士になれない。 弁護士になるために司法試験に合格する必要があることは知られていると思いますが、実は、司法試験に合格しただけでは、弁護士には(裁判官や検察官にも)なれません。 弁護士法によると
最高裁裁判官になるための要件
最高裁判所の裁判官は、長官は内閣の指名に基いて天皇が任命し(憲法6条2項)、長官以外の裁判官は内閣が任命します(憲法79条1項)。 では、最高裁の裁判官になるためにはどのような要件があるのでしょうか。 これについては、裁
契約書関連
不動産・賃貸借関連
地主の承諾なしに借地権の譲渡・転貸はできるのか?
目次 地主の承諾なしに借地権の譲渡・転貸はできるのか 1.民法の原則と借地借家法による修正 民法によると、賃貸人の承諾がない限り、賃借人は賃借権を譲渡・転貸することはできず、これに違反して、第三者に使用または収益させ
借地借家法25条の「一時使用」とは?
借地借家法25条の「一時使用」とは? 1.借地借家法25条 借地借家法25条は「第三条から第八条まで、第十三条、第十七条、第十八条及び第二十二条から前条までの規定は、臨時設備の設置その他一時使
敷金が差し押さえられた場合の賃貸人の対応(誰にいついくらを払えばよいのか)
敷金が差し押さえられた場合の賃貸人の対応(誰にいついくらを払えばよいのか) 不動産の賃貸借契約が締結される場合、敷金が差し入れられることが一般的に行われています。 では、敷金が差し押さえられた場合、賃貸人はどのように対応
賃料1円でも賃貸借契約は成立するのか(賃貸借契約と使用貸借契約の区別)
賃料1円でも賃貸借契約は成立するのか(賃貸借契約と使用貸借契約の区別) 1 賃貸借契約と使用貸借契約の民法上の区別 民法594条によれば、使用貸借契約は「当事者の一方が無償で使用及び収益をした
賃貸借契約と使用貸借契約の区別
賃料1円でも賃貸借契約は成立するのか(賃貸借契約と使用貸借契約の区別) 1 賃貸借契約と使用貸借契約の民法上の区別 民法594条によれば、使用貸借契約は「当事者の一方が無償で使用及び収益をした後に返還をすることを約して相
借地借家法の適用のある借地契約とは(建物所有目的の意義)
借地借家法の適用のある借地契約とは(建物所有目的の意義) 借地借家法の借地権に関する規定は、「建物の所有を目的とする地上権及び土地の賃借権」に適用があります。 したがって、平面駐車場として利用するために賃貸
相続・遺言関連
労務・労基関連
毎月一定期日払いの原則(労基法24条2項)
毎月一定期日払いの原則(労基法24条2項) 労基法24条2項本文は「賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない」と規定し、賃金を毎月1回以上、一定の期日を定めて支払うべきことを定めています。これを賃金
合意相殺は全額払いの原則(労基法24条1項)に違反するのか
合意相殺は全額払いの原則(労基法24条1項)に違反するのか 労基法24条1項「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない」と規定し、使用者は労働者に賃金の全額を支払わならないことを定めているため(これ
賃金債権の放棄の可否(労基法24条1項)
賃金債権の放棄の可否(労基法24条1項) Xが退職時に受領できる退職金は約400万円であったが、XはYを退職にあたって「XはYに対し、いかなる性質の請求権も有しないことを確認する」旨の記載のある書面に署名してYに差し入れ
調整的相殺と全額払いの原則(労基法24条1項)
あるときに過払いした賃金を後に支払われる賃金から差し引くことを「調整的相殺」といいます。 一方、労基法24条1項「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない」と規定し、使用者は労働者に賃金の全額を支払
全額払いの原則とは(労基法24条1項)
全額払いの原則とは(労基法24条1項) 労基法24条1項は「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない」と規定し、使用者は労働者に賃金の全額を支払わなければなりません。これを賃金全額払いの原則といいま
直接払いの原則とは(労基法24条1項)
直接払いの原則とは(労基法24条1項) 労基法24条1項は「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない」と規定し、同項により、使用者は、賃金を、直接労働者に支払わなければなりません。これを賃金の直接払
個人情報保護関連
民泊関連
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