判例によれば「使用者は、その雇用する労働者に従事させる業務を定めてこれを管理するに際し、業務の遂行に伴う疲労や心理的負荷等が過度に蓄積して労働者の心身の健康を損なうことがないよう注意する義務を負う」とされています(最高裁・平成12年3月24日判決・電通事件)。
では、過剰な業務とうつ病になってしまったこととの間に因果関係が認められる場合に、本人がうつ病親和性ないし病前性格であることは、使用者が賠償すべき金額を減じる理由となるのでしょうか。
この点、判例は「企業等に雇用される労働者の性格が多様のものであることはいうまでもないところ、ある業務に従事する特定の労働者の性格が同種の業務に従事する労働者の個性の多様さとして通常想定される範囲を外れるものでない限り、その性格及びこれに基づく業務遂行の態様等が業務の過重負担に起因して当該労働者に生じた損害の発生又は拡大に寄与したとしても、そのような事態は使用者として予想すべきもの」であり、「使用者又はこれに代わって労働者に対し業務上の指揮監督を行う者は、各労働者がその従事すべき業務に適するか否かを判断して、その配置先、遂行すべき業務の内容等を定めるのであり、その際に、各労働者の性格をも考慮することができる」として、原則的に本人の性格は減額の理由とはならないとの立場をとっています(上記電通事件)。
次に、労働者が自分のメンタルヘルスに関する情報を使用者に申告しなかったことは、どうでしょうか。
この点については、過重な業務によってうつ病が発症し憎悪したことは認められるものの、労働者が神経科の医院への通院、その診断にかかる病名、神経症に適応のある薬剤の処方等の情報を上司や産業医等に申告していなかったという事案において、そのような情報は、プライバシーに属する情報であり、人事考課等に影響しうる事柄として通常は職場に知られることなく就労を継続しようとすることが想定される性質の情報であるとしたうえで、「使用者は,必ずしも労働者からの申告がなくても,その健康に関わる労働環境等に十分な注意を払うべき安全配慮義務を負っているところ,上記のように労働者にとって過重な業務が続く中でその体調の悪化が看取される場合には,上記のような情報については労働者本人からの積極的な申告が期待し難いことを前提とした上で,必要に応じてその業務を軽減するなど労働者の心身の健康への配慮に努める必要がある」などとして、情報を提供していなかったことをもって減額の理由とすることはできないとした判例があります(最高裁・平成26年3月24日判決・東芝事件)。
Last Updated on 2023年11月23日 by takemura_jun