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法律コラム 弁護士竹村淳が様々な観点から不定期で掲載する法律コラムです。

労働基準監督官の権限

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立川弁護士 竹村淳

弁護士 竹村 淳 

オレンジライン法律事務所の代表弁護士。
東京都立川市を中心とした地域で活動している弁護士です。
労使紛争、債権回収、賃貸借契約、契約書作成などの企業の法律問題のほか、相続問題や交通事故など個人の法律問題も幅広く法的サポートを提供しており、クライアントのニーズに応じた柔軟なアドバイスを行っています。弁護士としての豊富な経験を活かし、複雑な案件にも迅速かつ的確に対応。ブログでは、日々の法的トピックや事例紹介を通じて、わかりやすく実務的な法律情報を提供しています。

労働基準監督官は、令状を持たずに事業場等を臨検し、帳簿や書類の提出を求め、使用者もしくは労働者に対し尋問をすることができます(労基法101条)。使用者がこれを拒否した場合、30万円以下の罰金に処せられます(同法120条4号)。

さらに、労働基準監督官は、労基法違反の罪について、刑事訴訟法に規定する司法警察員の職務を行うことができます(同法102条)。つまり、逮捕状の請求や検察官に対する事件送致をすることができます。

このように、労基法は労働基準監督官が監督業務を遂行するべく、かなり強力な権限を労働基準監督官に与えているのです。

Last Updated on 2023年11月23日 by takemura_jun