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法律コラム 弁護士竹村淳が様々な観点から不定期で掲載する法律コラムです。

通貨払いの原則とは(労基法24条1項)

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立川弁護士 竹村淳

弁護士 竹村 淳 

オレンジライン法律事務所の代表弁護士。
東京都立川市を中心とした地域で活動している弁護士です。
労使紛争、債権回収、賃貸借契約、契約書作成などの企業の法律問題のほか、相続問題や交通事故など個人の法律問題も幅広く法的サポートを提供しており、クライアントのニーズに応じた柔軟なアドバイスを行っています。弁護士としての豊富な経験を活かし、複雑な案件にも迅速かつ的確に対応。ブログでは、日々の法的トピックや事例紹介を通じて、わかりやすく実務的な法律情報を提供しています。

通貨払いの原則とは(労基法24条1項)

労基法24条1項は「賃金は通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない」と規定し、賃金を「通貨」で支払わなければならないことを規定しています。これを「通貨払いの原則」といいます。

ここでいう「通貨」とは、日本で強制通用力を持つ貨幣及び日本銀行が発行する銀行券をいい(通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律2条3項)、外国通貨は含まれません。また、小切手も、裁判例では、「通貨」に該当しないとされています(東京地裁昭和39年4月28日判決)

では、定期券等の現物支給は、労基法24条1項違反になってしまうのでしょうか。

これについては、同項の但書があり、労働協約に別段の定めがある場合については、通貨以外のもので支払うことができるとされており、したがって、労働協約を締結すれば、定期券等の現物支給が可能となります。

給与の従業員口座への振込も、労基法24条1項との関係で問題となるのですが、これについては、次回のコラムで書きます

弁護士竹村淳(オレンジライン法律事務所)
当記事は、平成29年12月14日時点の法律に基づき、執筆しています。

Last Updated on 2023年11月23日 by takemura_jun