労基法39条1項は、使用者は、一定の要件を満たした労働者に対し、有給休暇を「与えなければならない」と規定していますが、同条5項は、使用者は、有給休暇を「労働者の請求する時季に与えなければならない」と規定しています。
このように規定されている有給休暇の権利の性質については、労働者の一方的な意思表示により有給休暇の権利が発生するとする形成権説と、②労働者が請求しこれを使用者が承諾することによって有給休暇の権利が発生するとする請求権説の対立があありました。
この点、判例は、有給休暇の権利は労基法上の要件が満たされることで当然に発生し、労働者が時季指定をしたときは、使用者が時季変更権を行使しないかぎり、指定された時季につき有給休暇の効果を生じるとの立場をとっています(最高裁・昭和48年3月2日判決)。
判例の立場は、有給休暇の権利は、労基法の要件を満たすことで当然に発生する権利(年休権)と、労働者が年休を取得する時季を特定する権利(時季指定権)の2つの権利から構成されるとするもので、この見解は二分説というものです。
判例の立場からすれば、使用者が労働者に対し「当社には有給休暇はない」と告げることが誤りであることはもちろんのこと、「当社が承認しない限り有給休暇は取得できない」と告げることも誤りということになります。
Last Updated on 2023年11月23日 by takemura_jun