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法律コラム 弁護士竹村淳が様々な観点から不定期で掲載する法律コラムです。

定期借家契約とは?⑤(再契約)

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立川弁護士 竹村淳

弁護士 竹村 淳 

オレンジライン法律事務所の代表弁護士。
東京都立川市を中心とした地域で活動している弁護士です。
労使紛争、債権回収、賃貸借契約、契約書作成などの企業の法律問題のほか、相続問題や交通事故など個人の法律問題も幅広く法的サポートを提供しており、クライアントのニーズに応じた柔軟なアドバイスを行っています。弁護士としての豊富な経験を活かし、複雑な案件にも迅速かつ的確に対応。ブログでは、日々の法的トピックや事例紹介を通じて、わかりやすく実務的な法律情報を提供しています。

定期借家契約は、契約の更新がない旨を定めるものですから、更新をすることはできません。

しかし、期間満了にあたり、同一内容の定期借家契約を締結することはできます。

この場合、最も注意しなければならないのは、同一内容とはいえ新たに定期借家契約を締結するので、改めて、契約の更新がないことの事前説明をしなければならないことです。

また、普通借家契約の場合、連帯保証人は、更新時に何の手続きをしなくても、原則として更新後の債務も保証することになりますが、定期借家契約の場合は、その都度、連帯保証人をつける手続きをする必要があります。

Last Updated on 2023年11月23日 by takemura_jun