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令和3年4月1日から消費税の表示はすべて税込に

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立川弁護士 竹村淳

弁護士 竹村 淳 

オレンジライン法律事務所の代表弁護士。
東京都立川市を中心とした地域で活動している弁護士です。
労使紛争、債権回収、賃貸借契約、契約書作成などの企業の法律問題のほか、相続問題や交通事故など個人の法律問題も幅広く法的サポートを提供しており、クライアントのニーズに応じた柔軟なアドバイスを行っています。弁護士としての豊富な経験を活かし、複雑な案件にも迅速かつ的確に対応。ブログでは、日々の法的トピックや事例紹介を通じて、わかりやすく実務的な法律情報を提供しています。

令和3年4月1日から値札やチラシなどにおける消費税の表示はすべて税込表示になります。

しかし、 本記事投稿時(令和3年2月19日)現在の消費税法63条は「事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)は、不特定かつ多数の者に課税資産の譲渡等(第七条第一項、第八条第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。以下この条において同じ。)を行う場合(専ら他の事業者に課税資産の譲渡等を行う場合を除く。)において、あらかじめ課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の価格を表示するときは、当該資産又は役務に係る消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を含めた価格を表示しなければならない。」としており、本記事投稿時(令和3年2月19日)現在でも、値札やチラシなどに価格を表示するときは、税込表示をしなければならないのです。

では、なぜ本記事投稿時 (令和3年2月19日)現在でも 、税込表示ではない、値札やチラシがあるのでしょうか。これは違法なのでしょうか。

これについては、「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」(消費税転嫁対策特別措置法)という別の法律があり、この10条で、総額表示義務の特例として、「現に表示する価格が税込価格であると誤認されないための措置」を講じていれば税込価格を表示することを要しないとされていることから、そのような措置を講じていれば、問題ないということになります。

もっとも、この特例は、期限が設定されており、その期間は令和3年3月31日までとなっています。

したがって、令和3年4月1日以降は、この特例が適用されなくなることによって、消費税法の規定どおり、税込表示をしなければならないということになるのです。

立川の弁護士竹村淳(オレンジライン法律事務所)
当記事は令和3年2月19日に執筆しています。

Last Updated on 2023年8月29日 by takemura_jun