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取締役は株主総会決議なしに退職金を請求できるか

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立川弁護士 竹村淳
弁護士 竹村 淳 

オレンジライン法律事務所の代表弁護士。
東京都立川市を中心とした地域で活動している弁護士です。
労使紛争、債権回収、賃貸借契約、契約書作成などの企業の法律問題のほか、相続問題や交通事故など個人の法律問題も幅広く法的サポートを提供しており、クライアントのニーズに応じた柔軟なアドバイスを行っています。弁護士としての豊富な経験を活かし、複雑な案件にも迅速かつ的確に対応。ブログでは、日々の法的トピックや事例紹介を通じて、わかりやすく実務的な法律情報を提供しています。

目次

取締役は株主総会決議なしに退職金を請求できるか

 

会社法は、取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として株式会社から受ける財産上の利益は、定款に定めがないときは、株主総会の決議によって定められることが必要と規定します(会社法361条1項)。

取締役の退任時に支給される退職金も、在職中の職務執行の対価として支払われるものであるかぎり、この規定の適用を受けるとされています(最高裁昭和39年12月11日)。

したがって、定款の定めまたは株主総会の決議がないかぎり、取締役は退職金の支給を受けられないということになります。

しかし、取締役であるとしても、その実質は従業員ということも多いように思われます。

その場合は、当該取締役は、取締役としての退職金が支給されないとしても、従業員に適用される就業規則(退職金規程)に基づく退職金の支払いを請求できる可能性があります(裁判例としては、最高裁平成7年2月9日等)。

立川の弁護士竹村淳(オレンジライン法律事務所)
当記事は平成30年11月21日時点の法律に基づき執筆しています。

Last Updated on 2023年11月23日 by takemura_jun

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