日給制の場合の割増賃金計算の基礎となる賃金(以下「基礎賃金」という)の計算方法につき、労基法施行規則18条2号は「日によって定められた賃金については、その金額を一日の所定労働時間数(日によって所定労働時間数が異る場合には、一週間における一日平均所定労働時間数)で除した金額」と規定します。
例えば、日給1万円、1日の所定労働時間が8時間の場合、1万円÷8時間=1250円が基礎賃金となります。
月給制の場合と計算方法が違いますので、この点は注意が必要です。
立川の弁護士竹村淳(オレンジライン法律事務所)
当記事は令和3年2月12日に執筆しています。
Last Updated on 2023年8月29日 by takemura_jun