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法律コラム 弁護士竹村淳が様々な観点から不定期で掲載する法律コラムです。

名古屋地方裁判所における債権差押の取下書の記載方法

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立川弁護士 竹村淳

弁護士 竹村 淳 

オレンジライン法律事務所の代表弁護士。
東京都立川市を中心とした地域で活動している弁護士です。
労使紛争、債権回収、賃貸借契約、契約書作成などの企業の法律問題のほか、相続問題や交通事故など個人の法律問題も幅広く法的サポートを提供しており、クライアントのニーズに応じた柔軟なアドバイスを行っています。弁護士としての豊富な経験を活かし、複雑な案件にも迅速かつ的確に対応。ブログでは、日々の法的トピックや事例紹介を通じて、わかりやすく実務的な法律情報を提供しています。

裁判所は各裁判所によってローカルルールのようなものが存在します。ほとんどの方には役に立たない情報だと思いますが、備忘も兼ねて、記事として投稿します。

債権差押命令申立事件の表示について、例えば差押先が3行ある場合、通常は、以下のように記載します。

債権者 株式会社A
債務者 株式会社B
第三債務者 株式会社C銀行 外2名

しかし、名古屋地方裁判所で債権差押命令の取下げをする場合、取下書には以下のように記載する必要があるそうです。

債権者 株式会社A
債務者 株式会社B
第三債務者 株式会社C銀行、株式会社D銀行、E信用金庫

つまり、第三債務者の記載を省略できないということです。

マニアック過ぎる情報ですが、ご参考になれば、幸いです。

立川の弁護士竹村淳(オレンジライン法律事務所)
当記事は令和3年2月16日に執筆しています。

Last Updated on 2023年8月29日 by takemura_jun