投資ファンドの権利義務について定める法律として、投資事業有限責任組合契約法という法律があります。
投資ファンドは、民法上の組合として設立されてきましたが、そうすると、業務執行にかかわらない組合員も出資額を超えて責任を負うことになります(無限責任)。
投資家としてはリスクを避けたいのは当然であり、そうすると、投資ファンドを組成することに躊躇するようになり、ひいては、企業に資金が回らないことにつながってきます。
そこで、業務執行を行わない組合員が負う責任を出資額にとどめる(有限責任)ため、中小企業等投資事業有限責任組合法が制定され、投資事業有限責任組合制度がスタートすることになりました。
法律制定当初は、投資対象は中小企業に限定されていましたが、現在では、中小企業に限定されず、大企業も含む「事象者」となっています。法律名も「中小企業等」は外れ「投資事業有限責任組合法」という名称になりました。
ただし、海外企業を投資対象とする場合、出資額の50%未満にしなければならないという規制があります(法3条1項11号、施行令3条)。
立川の弁護士竹村淳(オレンジライン法律事務所)
当記事は令和3年1月10日に執筆しています。
Last Updated on 2023年8月29日 by takemura_jun