改正前の個人情報保護法は「個人情報取扱事業者」から、「その事業の用に供する個人情報データベース等を構成する個人情報によって識別される特定の個人の数(中略)の合計が過去6月以内のいずれの日においても5000を超えない者」を除外していました(改正前2条3項5号、同法施行令2条柱書)。
この点、改正後の個人情報保護法では、改正前2条3項5号は削除され、その一方で、「個人情報データベース等」から「利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして政令で定めるもの」が除外されることになりました(改正後2条4項)。
この改正によって、たとえごくわずかな個人情報しか取り扱わないとしても、それを事業の用に供している者は、原則として「個人情報取扱事業者」に該当することになり、個人情報保護法に規定する義務を負うことになりました。
中小企業にとっては重要な変更点であるといえるでしょう。
Last Updated on 2023年11月23日 by takemura_jun