個人データを第三者に提供する場合、原則として本人の同意が必要ですが、改正前の個人情報保護法は、本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止することとしている場合であって、①第三者への提供を利用目的とすること、②第三者に提供される個人データの項目、③第三者への提供の手段または方法、④本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止することについて、あらかじめ、本人に通知し、または、本人が容易に知りうる状態に置いているときは、あらかじめ、本人の同意を得ることなく、個人データを第三者に提供することができるとしていました(改正前23条2項)。
このようなあらかじめの本人の同意に代わる手続きのこと「オプトアウト手続」といいます。
改正後の個人情報保護法では、オプトアウト手続きが厳格化されることになり、具体的には、①改正前は解釈に委ねられていた「あらかじめ、本人に通知し、または、本人が容易に知りうる状態」の内容が個人情報保護委員会規則で定められることになり、さらに、本人に通知するべき事項を委員会に届け出なければならないものとされました(改正後23条2項)。
そして、届出に係る事項は、委員会によって公表されることになりました(改正後23条4項)。
なお、以前の投稿でコメントしましたが、要配慮個人情報はオプトアウト手続きによる第三者提供の対象外です(改正後23条2項)。
Last Updated on 2023年11月23日 by takemura_jun