改正前の個人情報保護法では、「個人情報取扱事業者は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない」とされています(改正前17条)。
しかし、某通信教育事業者の個人情報漏洩事件を契機に、不正に取得した個人データを販売することを業とする「名簿屋」の存在が明らかになるとともに、その名簿を利用する事業者の存在も浮き彫りとなりました。
そこで、改正後の個人情報保護法では、個人情報取扱事業者は、個人データを第三者に提供したときは、当該個人データを提供した年月日、当該第三者の氏名または名称その他の個人情報保護委員会規則で定める事項に関する記録を作成しなければならないとされる(改正後25条1項)とともに、第三者から個人データの提供を受けるに際しては、提供元の第三者の氏名・住所、当該第三者による当該個人データの取得の経緯を確認しなければならないものとされました(改正後26条1項)。
Last Updated on 2023年11月23日 by takemura_jun