法律コラム 弁護士竹村淳が様々な観点から不定期で掲載する法律コラムです。

個人情報保護法の改正⑦(利用目的の変更)

この記事を書いた人
立川弁護士 竹村淳
弁護士 竹村 淳 

オレンジライン法律事務所の代表弁護士。
東京都立川市を中心とした地域で活動している弁護士です。
労使紛争、債権回収、賃貸借契約、契約書作成などの企業の法律問題のほか、相続問題や交通事故など個人の法律問題も幅広く法的サポートを提供しており、クライアントのニーズに応じた柔軟なアドバイスを行っています。弁護士としての豊富な経験を活かし、複雑な案件にも迅速かつ的確に対応。ブログでは、日々の法的トピックや事例紹介を通じて、わかりやすく実務的な法律情報を提供しています。

目次

改正前の個人情報保護法では「利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と『相当の関連性』を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない」とされていました(改正前15条2項)。

改正後の同法では「相当の関連性」が「関連性」となりました(「相当の」が削られた)。

これは利用目的の変更の制限の緩和といえます。

もっとも、利用目的を特定し、その利用目的の範囲で個人情報を取り扱うことが同法の核心であることからすれば、「相当の」が削られたとはいえ、極めて関連性が低いような場合にまで、変更を認める趣旨ではないと理解するべきでしょう。

Last Updated on 2023年11月23日 by takemura_jun

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