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法律コラム 弁護士竹村淳が様々な観点から不定期で掲載する法律コラムです。

定期借家契約とは?②(成立要件)

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立川弁護士 竹村淳

弁護士 竹村 淳 

オレンジライン法律事務所の代表弁護士。
東京都立川市を中心とした地域で活動している弁護士です。
労使紛争、債権回収、賃貸借契約、契約書作成などの企業の法律問題のほか、相続問題や交通事故など個人の法律問題も幅広く法的サポートを提供しており、クライアントのニーズに応じた柔軟なアドバイスを行っています。弁護士としての豊富な経験を活かし、複雑な案件にも迅速かつ的確に対応。ブログでは、日々の法的トピックや事例紹介を通じて、わかりやすく実務的な法律情報を提供しています。

定期借家契約は明確に期限を区切って物件を貸すことを可能にする制度ですが(普通借家契約との違いは前述)、定期借家契約を締結するためには一定の要件を満たす必要があります。

まず、定期借家契約を締結する場合は、普通借家契約とは異なり、書面によって契約をしなければなりません(借地借家法38条1項)。

なお、条文上「公正証書」という文言がありますが、これは書面の例示であって、必ずしも公正証書でなければならないということではありません。むしろ、そうではない場合が圧倒的多数でしょう。

次に、定期借家契約を締結する場合は、賃貸人は、あらかじめ、賃借人に対し、契約の更新がなく期間の満了により賃貸借は終了することについて、その旨を記載した書面を交付して説明しなければなりません(同法38条2項)。

この説明をしなかったときは、定期借家契約とは認められず、普通借家契約になってしまいます(同法38条3項)。

では、この説明の書面は、契約書に定期借家契約である旨が記載されていたとしても、別途、必要なのでしょうか。

この点につき、最高裁は、説明の書面は契約書とは独立した書面でなければならないとの立場をとっています(最高裁平成24年9月13日判決)。

説明の書面の交付及び説明は見落としがちな部分ですが、しかし、これを怠ると定期借家契約ではなくなってしまうという重大な効果が発生してしまう以上、定期借家契約を希望する賃貸人としては交付及び説明をすることを忘れていないかを十分に注意するべきでしょう。

Last Updated on 2023年11月23日 by takemura_jun