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法律コラム 弁護士竹村淳が様々な観点から不定期で掲載する法律コラムです。

労働時間の原則(法定労働時間)

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立川弁護士 竹村淳

弁護士 竹村 淳 

オレンジライン法律事務所の代表弁護士。
東京都立川市を中心とした地域で活動している弁護士です。
労使紛争、債権回収、賃貸借契約、契約書作成などの企業の法律問題のほか、相続問題や交通事故など個人の法律問題も幅広く法的サポートを提供しており、クライアントのニーズに応じた柔軟なアドバイスを行っています。弁護士としての豊富な経験を活かし、複雑な案件にも迅速かつ的確に対応。ブログでは、日々の法的トピックや事例紹介を通じて、わかりやすく実務的な法律情報を提供しています。

使用者は、1週間については40時間を超えて、1週間の各日については8時間を超えて、労働させてはなりません(法定労働時間。労基法32条)。

就業規則等で、所定労働時間を1日10時間と定めたとしても、8時間を超える2時間部分は無効となります。

労働組合または労働者の代表者との間で協定(いわゆる「サブロク協定」)を締結し行政官庁に届出をした場合は、法定労働時間を超えて労働させることができますが(労基法36条)、法定労働時間を超える労働時間については、割増賃金を支払わなければなりません(労基法37条)。

この点、労基法37条の条文は「前条第一項の規定により労働時間を延長し」という文言になっていることから、「サブロク協定」が適法に締結・届出されていない場合に割増賃金が発生するかどうかが問題となります。

この問題につき、最高裁は、適法な時間外労働について割増賃金の支払義務があるならば、違法な時間外労働の場合には一層強い理由でその支払義務あるとするべきであることは当然であるとして、割増賃金が発生するとの立場をとっています(最高裁・昭和35年7月14日判決)

Last Updated on 2023年11月23日 by takemura_jun