使用者は、1週間については40時間を超えて、1週間の各日については8時間を超えて、労働させてはなりません(法定労働時間。労基法32条)。
就業規則等で、所定労働時間を1日10時間と定めたとしても、8時間を超える2時間部分は無効となります。
労働組合または労働者の代表者との間で協定(いわゆる「サブロク協定」)を締結し行政官庁に届出をした場合は、法定労働時間を超えて労働させることができますが(労基法36条)、法定労働時間を超える労働時間については、割増賃金を支払わなければなりません(労基法37条)。
この点、労基法37条の条文は「前条第一項の規定により労働時間を延長し」という文言になっていることから、「サブロク協定」が適法に締結・届出されていない場合に割増賃金が発生するかどうかが問題となります。
この問題につき、最高裁は、適法な時間外労働について割増賃金の支払義務があるならば、違法な時間外労働の場合には一層強い理由でその支払義務あるとするべきであることは当然であるとして、割増賃金が発生するとの立場をとっています(最高裁・昭和35年7月14日判決)
Last Updated on 2023年11月23日 by takemura_jun