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労働時間について(休憩時間)

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立川弁護士 竹村淳
弁護士 竹村 淳 

オレンジライン法律事務所の代表弁護士。
東京都立川市を中心とした地域で活動している弁護士です。
労使紛争、債権回収、賃貸借契約、契約書作成などの企業の法律問題のほか、相続問題や交通事故など個人の法律問題も幅広く法的サポートを提供しており、クライアントのニーズに応じた柔軟なアドバイスを行っています。弁護士としての豊富な経験を活かし、複雑な案件にも迅速かつ的確に対応。ブログでは、日々の法的トピックや事例紹介を通じて、わかりやすく実務的な法律情報を提供しています。

目次

使用者は、労働時間が6時間を超える場合は少くとも45分、8時間を超える場合は少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければなりません(労基法34条1項)。

ここでいう労働時間とは、実労働時間のことを指します。

使用者は、休憩時間を自由に利用させなければなりません(労基法34条3項)。

では、使用者は、休憩時間につきいかなる規制をすることも許されないのでしょうか。

この点につき、最高裁は、休憩時間の自由とは時間を自由に利用することが認められたものにすぎず、休憩時間の自由利用が企業施設内で行われる場合は、使用者の企業施設に対する管理権の合理的な行使による制約を免れることはできず、また、従業員は、労働契約上、企業秩序を維持するための規律に従うべき義務があるため、休憩時間は、労務提供とそれに直接附随する職場規律に基づく制約は受けないが、これ以外の企業秩序維持の要請に基づく規律による制約は免れないとしています(最高裁・昭和52年12月13日判決)。

なお、「労働時間」と「休憩時間」の区別という問題がありますが、これについては、別途述べることにします。

Last Updated on 2023年11月23日 by takemura_jun

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