使用者は、労働時間が6時間を超える場合は少くとも45分、8時間を超える場合は少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければなりません(労基法34条1項)。
ここでいう労働時間とは、実労働時間のことを指します。
使用者は、休憩時間を自由に利用させなければなりません(労基法34条3項)。
では、使用者は、休憩時間につきいかなる規制をすることも許されないのでしょうか。
この点につき、最高裁は、休憩時間の自由とは時間を自由に利用することが認められたものにすぎず、休憩時間の自由利用が企業施設内で行われる場合は、使用者の企業施設に対する管理権の合理的な行使による制約を免れることはできず、また、従業員は、労働契約上、企業秩序を維持するための規律に従うべき義務があるため、休憩時間は、労務提供とそれに直接附随する職場規律に基づく制約は受けないが、これ以外の企業秩序維持の要請に基づく規律による制約は免れないとしています(最高裁・昭和52年12月13日判決)。
なお、「労働時間」と「休憩時間」の区別という問題がありますが、これについては、別途述べることにします。
Last Updated on 2023年11月23日 by takemura_jun