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マイナンバー管理における顧問契約書の注意点

この記事を書いた人
立川弁護士 竹村淳

弁護士 竹村 淳 

オレンジライン法律事務所の代表弁護士。
東京都立川市を中心とした地域で活動している弁護士です。
労使紛争、債権回収、賃貸借契約、契約書作成などの企業の法律問題のほか、相続問題や交通事故など個人の法律問題も幅広く法的サポートを提供しており、クライアントのニーズに応じた柔軟なアドバイスを行っています。弁護士としての豊富な経験を活かし、複雑な案件にも迅速かつ的確に対応。ブログでは、日々の法的トピックや事例紹介を通じて、わかりやすく実務的な法律情報を提供しています。

マイナンバーを扱う業務の一部を税理士さん、社労士さんにお任せしている企業または個人事業主の方は多いのではないでしょうか??

しかし、その税理士さん、社労士さんとの顧問契約書はマイナンバーに対応していますか??

いわゆる「マイナンバーガイドライン」によると、「委託契約の締結については、契約内容として、秘密保持義務、事業所内 からの特定個人情報の持出しの禁止、特定個人情報の目的外利用の禁止、 再委託における条件、漏えい事案等が発生した場合の委託先の責任、委託契約終了後の特定個人情報の返却又は廃棄、従業者に対する監督・教育、契約内容の遵守状況について報告を求める規定等を盛り込まなければならない」とされています(同ガイドライン19頁以下)。

顧問契約書を見直して「おや?」と思ったら、税理士さん、社労士さんに対応を求めましょう。

ちなみに、このような顧問契約書のチェック(マイナンバー対応)も、承っております。

Last Updated on 2023年8月29日 by takemura_jun