地方住宅供給公社法(以下「公社法」といいます)24条は、「地方公社は、住宅の建設、賃貸その他の管理及び譲渡、宅地の造成、賃貸その他の管理及び譲渡並びに第二十一条第三項第三号及び第五号の施設の建設、賃貸その他の管理及び譲渡を行なうときは、他の法令により特に定められた基準がある場合においてその基準に従うほか、国土交通省令で定める基準に従つて行なわなければならない。」と規定します。
そして、同条の委任を受けた同法施行規則16条2項は、「地方公社は、賃貸住宅の家賃を変更しようとする場合においては、近傍同種の住宅の家賃、変更前の家賃、経済事情の変動等を総合的に勘案して定めるものとする。この場合において、変更後の家賃は、近傍同種の住宅の家賃を上回らないように定めるものとする。」と規定します。
問題となるのは、この公社法施行規則16条2項と、いわゆる賃料増減額請求について定める借地借家法32条1項との関係です。
仮に公社法施行規則16条2項が借地借家法32条1項の特別の定めであるとすれば、公社住宅の使用関係については借地借家法32条1項の適用はなく、同項では認められないような賃料の改定が有効となる可能性が出てきます。
この点について、最高裁は、公社法24条の趣旨は、他の法令に特に定められた基準に加えて、補完的、加重的な基準としての国土交通省令に従うべきというものであるにすぎず、地方公社に対して、借地借家法32条1項の適用を排除するような権限を付与するものではないとして、公社住宅の使用関係についても、借地借家法32条1項の適用があることを明らかにしました(最高裁・令和6年6月24日判決)。
Last Updated on 2024年6月26日 by takemura_jun