毎月一定期日払いの原則(労基法24条2項)
労基法24条2項本文は「賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない」と規定し、賃金を毎月1回以上、一定の期日を定めて支払うべきことを定めています。これを賃金の毎月一定期日払いの原則といいます。
これによれば、いわゆる年俸制をとる場合も、その支払いについては、例えば、年度末にまとめて1年分を支払うということは許されず、毎月分割して支払う必要があるということになります。
なお、①臨時に支払われる賃金、②賞与、③1か月を超える期間の出勤成績によって支給される精勤手当、④1か月を超える一定期間の継続勤務に対して支給される勤続手当、⑤1か月を超える期間にわたる事由によって算定される奨励加給または能率手当は、同原則の適用が除外されます(労基法24条2項但書、労基法規則8条)。
立川の弁護士竹村淳(オレンジライン法律事務所)
当記事は平成30年1月3日時点の法律に基づき執筆しています。
Last Updated on 2023年11月23日 by takemura_jun