労働契約締結時における労働条件の明示
労働契約締結時における労働条件の明示義務
使用者は、従業員を雇用するにあたって、賃金、労働時間等の労働条件を明示しなければなりません(労基法15条1項)。明示された労働条件が実際と異なる場合、従業員は、労働契約を解除することができます(同条2項)。
明示すべき事項
明示しなければならないとされている労働条件は、以下のとおりです(労基法規則5条1項)。
必ず明示しなければならないもの
1 労働契約の期間に関する事項
2 期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項(更新をしないことが明らかな場合は、不要)
3 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
4 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
5 賃金(退職手当及び第五号に規定する賃金を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
6 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
制度が存在する場合に明示しなければならないもの
7 退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
8 臨時に支払われる賃金(退職手当を除く。)、賞与及び第八条各号に掲げる賃金並びに最低賃金額に関する事項
9 労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項
10 安全及び衛生に関する事項
11 職業訓練に関する事項
12 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
13 表彰及び制裁に関する事項
14 休職に関する事項
明示の方法
前記1~5(ただし、昇給に関する事項は除く)は、書面によって明示しなければなりません(労基法規則5条2号、3号)。
なお、現行規則では「書面」に限定されていますが、平成31年4月1日からは、労働者が希望した場合は、電子メール(但し、プリントアウトすることが可能なものに限る)やFAXによることも可能になる予定です。
書面に明示すべきとされている項目以外の項目については、明示の方法は定められておらず、口頭でも可能です。ただし、トラブル回避のためには、書面によるべきでしょう。
注意点
以上は「労働契約を締結するにあたって」明示すべき労働条件の話です。「使用者が従業員を募集する場合」に明示するべき労働条件は若干異なりますので、注意が必要です。
これについては別途記事を書こうと思います。
立川弁護士 竹村淳(オレンジライン法律事務所)
当記事は平成30年10月11日時点の法律に基づき執筆しています。
Last Updated on 2023年11月23日 by takemura_jun