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法律コラム 弁護士竹村淳が様々な観点から不定期で掲載する法律コラムです。

敷金が差し押さえられた場合の賃貸人の対応(誰にいついくらを払えばよいのか)

この記事を書いた人
立川弁護士 竹村淳

弁護士 竹村 淳 

オレンジライン法律事務所の代表弁護士。
東京都立川市を中心とした地域で活動している弁護士です。
労使紛争、債権回収、賃貸借契約、契約書作成などの企業の法律問題のほか、相続問題や交通事故など個人の法律問題も幅広く法的サポートを提供しており、クライアントのニーズに応じた柔軟なアドバイスを行っています。弁護士としての豊富な経験を活かし、複雑な案件にも迅速かつ的確に対応。ブログでは、日々の法的トピックや事例紹介を通じて、わかりやすく実務的な法律情報を提供しています。

敷金が差し押さえられた場合の賃貸人の対応(誰にいついくらを払えばよいのか)

不動産の賃貸借契約が締結される場合、敷金が差し入れられることが一般的に行われています。

では、敷金が差し押さえられた場合、賃貸人はどのように対応すべきなのでしょうか。

この問題を考えるにあたっては、そもそも敷金とはどういうものなのかから検討する必要があります。

敷金については民法に明確な規定はなかったのですが、民法改正により、敷金とは「いかなる名目によるかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づい生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭」であり、賃貸借契約が終了し、かつ、目的物の返還を受けたときに、受け取った敷金の額から、賃貸借契約に基づいて生じた債務を控除した残額を返還しなければならないとの規定が置かれることになりました(改正民法622条の2)。

これによると、賃貸人の敷金返還義務は、賃貸借契約が終了し、かつ、目的物の返還を受けたときに発生することになるので、契約が継続中あるいは契約が終了していても明渡しが済んでいない場合は、敷金返還義務は発生しておらず、よって、敷金を差押債権者に対して支払いをする必要はないということになります。

逆にいえば、賃借人契約が終了し、かつ、目的物の返還を受けたときは、敷金返還義務が発生するので、敷金を差押債権者に対し返還する必要があります。差押えが継続しているにもかかわらず、賃借人に返還してしまった場合、差押債権者に対し、改めて支払わなければならなくなってしまう(二重払いをしなければならなくなってしまう)ので、注意が必要です。

なお、この場合、差押債権者に対し返還すべき金額は、賃借人に対し返還する場合と同じ金額、すなわち、敷金から、未払賃料等の債務を控除した金額となります。

立川弁護士 竹村淳(オレンジライン法律事務所)
当記事は平成30年10月29日時点の法律に基づき執筆しています。

Last Updated on 2023年11月23日 by takemura_jun