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風説の流布と課徴金

風説の流布と課徴金 有価証券の取引のため、もしくは、相場の変動を図る目的をもって、うわさや合理的な根拠のない風評を不特定または多数の者に伝えることは、「風説の流布」として、金融商品取引法158条により禁止されています。 […]