契約書と消費者契約法契約書で取り決めをした場合、基本的にその内容に拘束されます。 では、どのような内容であっても、相手を拘束できるのでしょうか。 例えば、「当社に債務不履行があったとしても、一切の損害賠償責任を負いません」、「契約後に解約す […]