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債務を承認しても時効の援用はできるのか

民法によると、時効期間が満了するだけでは時効の効力は発生せず、当事者が援用することによってはじめて効力が発生します(民法145条)。 一方、民法によると、時効によって利益を受けるものが相手の権利を認めた場合(例えば、金銭 […]