立川の弁護士「竹村淳」が専門的観点から執筆 法律コラム

ある議案を否決する株主総会決議の取消しの訴えの可否(最高裁・平成28年3月4日判決)

コラム2016-06-09

Last Updated on 2016年6月13日 by takemura_jun

民事訴訟を提起するためには、訴えの利益(紛争解決の必要性及び実効性)が必要とされてます。

ある議案を否決する株主総会決議に対してその決議の取消しの訴えについては、訴えの利益が認められるかについて、争いがありました。

この問題につき、最高裁は、ある議案を否決する株主総会の決議によって新たな法律関係が生じることはなく、また、決議を取り消すことによって新たな法律関係が生じるものでもないから、ある議案を否決する株主総会の決議の取消しを請求する訴えは不適法であると判断しました(最高裁・平成28年3月4日判決)。

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