立川の弁護士「竹村淳」が専門的観点から執筆 法律コラム

定期借家契約とは?⑤(再契約)

コラム2016-04-21

Last Updated on 2016年4月26日 by takemura_jun

定期借家契約は、契約の更新がない旨を定めるものですから、更新をすることはできません。

しかし、期間満了にあたり、同一内容の定期借家契約を締結することはできます。

この場合、最も注意しなければならないのは、同一内容とはいえ新たに定期借家契約を締結するので、改めて、契約の更新がないことの事前説明をしなければならないことです。

また、普通借家契約の場合、連帯保証人は、更新時に何の手続きをしなくても、原則として更新後の債務も保証することになりますが、定期借家契約の場合は、その都度、連帯保証人をつける手続きをする必要があります。

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