立川の弁護士「竹村淳」が専門的観点から執筆 法律コラム

自筆証書遺言について①(総論)

コラム2016-02-11

Last Updated on 2016年2月17日 by takemura_jun

民法は、普通の方式の遺言として、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類を認めています(民法967条)。

このうち、自筆証書遺言については、民法968条に定めがあり、「遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない」(同条1項)、「自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない」(同条2項)とされています。

わずか1条の条文であり、非常に単純なようにも思えますが、意外に奥が深いのです。

具体的な内容については次回以降述べていきたいと思います。

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