立川の弁護士「竹村淳」が専門的観点から執筆 法律コラム

自筆証書遺言について③(日付の要件)

コラム2016-02-13

Last Updated on 2016年2月17日 by takemura_jun

民法968条によれば、自筆証書遺言は「遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し」なければならないとされています。

この日付とは、特定の年月日のことをいい、年月の記載はあるが日の記載がないときは無効です(最高裁・昭和52年11月29日判決)。

では、「●年●月吉日」と記載した場合はどうでしょうか。

最高裁によれば、このような記載では特定の日を表示したものとはいえず、無効となります(最高裁・昭和54年5月31日判決)。

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