Last Updated on 2016年2月19日 by takemura_jun
民法968条によれば、自筆証書遺言には「押印」が必要とされています。
この押印はどのような印鑑を用いればいいのでしょうか。実印でなければならないのでしょうか。
この点については、実印である必要はなく、認印でも構わないとされています。それどころか、判例によれば、印鑑を用いる必要すらなく、指印でも足りるとされています(最高裁・平成元年2月16日判決)。
では、押印はどこにする必要があるのでしょうか。
この点については、特に制限は無く、遺言書本文の入れられた封筒の封じ目にされた押印でも有効とした判例があります(最高裁・平成6年6月24日判決)。