立川の弁護士「竹村淳」が専門的観点から執筆 法律コラム

日給制における割増賃金計算の基礎となる賃金

コラム2021-02-12

Last Updated on 2021年2月12日 by takemura_jun

日給制の場合の割増賃金計算の基礎となる賃金(以下「基礎賃金」という)の計算方法につき、労基法施行規則18条2号は「日によって定められた賃金については、その金額を一日の所定労働時間数(日によって所定労働時間数が異る場合には、一週間における一日平均所定労働時間数)で除した金額」と規定します。

例えば、日給1万円、1日の所定労働時間が8時間の場合、1万円÷8時間=1250円が基礎賃金となります。

月給制の場合と計算方法が違いますので、この点は注意が必要です。

立川の弁護士竹村淳(オレンジライン法律事務所)
当記事は令和3年2月12日に執筆しています。

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