法律コラム 弁護士竹村淳が様々な観点から不定期で掲載する法律コラムです。

弁護士法律コラム一覧

Column List

目次

弁護士コラム

プロバイダ責任制限法ってどんな法律?

プロバイダ責任制限法ってどんな法律? プロバイダ責任制限法が制定された経緯 インターネット上では、残念ながら、他人の権利を侵害する情報の発信がされています。 被害者(権利を侵害された者)が、その情報をインターネット上から

詳しく見る>

住宅宿泊事業法(民泊新法)ってどんな法律?

住宅宿泊事業法(民泊新法)ってどんな法律? 「施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業」を行う場合、旅館業法上の許可が必要です(過去記事参照)。しかし、住宅を活用して宿泊サービスを提供する、いわゆる「民泊」は世界各

詳しく見る>

法人名のフリガナ

法人名のフリガナ 平成30年3月12日以降、商業・法人登記の申請を行う場合、申請書に法人名のフリガナを記載することになりました。 これにより、登記事項証明書にフリガナが記載されることになるのかと思いきや、そうではなく、国

詳しく見る>

「民泊」と「旅館業法」の関係その1

「民泊」と「旅館業法」の関係その1   「民泊」と旅館業法の許可   「民泊」は法律上の定義はありませんが、一般的には「自宅の一部や別荘、マンションの空き室などを活用して宿泊サービスを提供すること」と

詳しく見る>

契約書関連

不動産・賃貸借関連

借地借家法25条の「一時使用」とは?

借地借家法25条の「一時使用」とは?   1.借地借家法25条   借地借家法25条は「第三条から第八条まで、第十三条、第十七条、第十八条及び第二十二条から前条までの規定は、臨時設備の設置その他一時使

詳しく見る>

敷金が差し押さえられた場合の賃貸人の対応(誰にいついくらを払えばよいのか)

敷金が差し押さえられた場合の賃貸人の対応(誰にいついくらを払えばよいのか) 不動産の賃貸借契約が締結される場合、敷金が差し入れられることが一般的に行われています。 では、敷金が差し押さえられた場合、賃貸人はどのように対応

詳しく見る>

賃貸借契約と使用貸借契約の区別

賃料1円でも賃貸借契約は成立するのか(賃貸借契約と使用貸借契約の区別) 1 賃貸借契約と使用貸借契約の民法上の区別 民法594条によれば、使用貸借契約は「当事者の一方が無償で使用及び収益をした後に返還をすることを約して相

詳しく見る>

相続・遺言関連

労務・労基関連

社団法人と財団法人の理事の違い(解任について)

社団法人と財団法人の理事の違い(解任について) 社団法人の理事は、社員総会の決議によっていつでも解任することができ、解任された理事は、解任に正当な理由がない場合を除き、社団法人に対し損害賠償が請求できるとされています(一

詳しく見る>

毎月一定期日払いの原則(労基法24条2項)

毎月一定期日払いの原則(労基法24条2項) 労基法24条2項本文は「賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない」と規定し、賃金を毎月1回以上、一定の期日を定めて支払うべきことを定めています。これを賃金

詳しく見る>

賃金債権の放棄の可否(労基法24条1項)

賃金債権の放棄の可否(労基法24条1項) Xが退職時に受領できる退職金は約400万円であったが、XはYを退職にあたって「XはYに対し、いかなる性質の請求権も有しないことを確認する」旨の記載のある書面に署名してYに差し入れ

詳しく見る>

調整的相殺と全額払いの原則(労基法24条1項)

あるときに過払いした賃金を後に支払われる賃金から差し引くことを「調整的相殺」といいます。 一方、労基法24条1項「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない」と規定し、使用者は労働者に賃金の全額を支払

詳しく見る>

全額払いの原則とは(労基法24条1項)

全額払いの原則とは(労基法24条1項) 労基法24条1項は「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない」と規定し、使用者は労働者に賃金の全額を支払わなければなりません。これを賃金全額払いの原則といいま

詳しく見る>

個人情報保護関連

民泊関連

contact

まずは法律相談にお越しください

法律相談は有料ですが、資力のない方は法律相談料の負担がなくなる場合がありますので、お気軽にご相談ください。

初回法律相談

30分 5,000円(税抜き)

緊急性のある相談はお電話でご連絡ください

受付時間:月曜日~金曜日 9:30-18:30

個人情報保護方針

1 個人情報の取得

東京都立川市の弁護士竹村淳は、当サイトの利用者の個人情報(個人情報保護法が定義する個人情報を指します。以下、同じ)を利用目的の達成に必要な範囲で、適法かつ適正な手段により取得します。

 

2 個人情報の利用目的

弁護士竹村淳は、以下の目的の達成に必要な範囲で、当サイトの利用者の個人情報を利用します。
⑴ 案件(法律相談を含む)の処理及びこれに付随する連絡
⑵ 講演・セミナー等の弁護士竹村淳の活動に関する案内、その他弁護士竹村淳が提供する法的サービスに関連する情報の提供
⑶ 各種お問い合わせへの対応

 

3 個人情報の目的外利用

弁護士竹村淳は、法令に基づく場合または別途利用目的を通知・公表している場合を除き、ご本人の同意を得ないで、上記の利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取扱いません。

 

4 個人情報の第三者提供

弁護士竹村淳は、法令に基づく場合を除き、ご本人の同意がない限り、個人情報を第三者に提供しません。

 

5 個人情報の開示、訂正、利用停止等

弁護士竹村淳は、保有する個人情報について、ご本人から、①利用目的の通知、②開示、③訂正、追加または削除、④利用停止、消去または第三者への提供の停止の請求があった場合は、個人情報保護法に則り、適切に対応します。

 

6 問い合わせ窓口

本個人情報保護方針に関するお問い合わせは、オレンジライン法律事務所 弁護士 竹村淳(電話:042-595-8920)にお願いします。

7 個人情報保護方針の変更

弁護士竹村淳は、必要に応じて、本個人情報保護方針を変更します。本個人情報保護方針を変更した場合は、当サイトに掲載します。