法律コラム 弁護士竹村淳が様々な観点から不定期で掲載する法律コラムです。

弁護士法律コラム一覧

Column List

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弁護士コラム

女性の再婚禁止期間は6か月から100日に

1. 平成27年12月16日、最高裁は、民法733条1項が女性の再婚禁止期間を前の婚姻の解消または取消しの日から6か月と定めていることにつき、100日を超える部分は憲法違反で無効であるとの判決をしました。 この判決を受け

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弁護士バッジ

写真は弁護士紀章、いわゆる弁護士バッジです。 バッジ全体は16弁のひまわりの花を表しており、花の中心に天秤が配されています。ひまわりは自由と正義を、天秤は公正と平等を追い求めることを意味しています。 ちなみに、検察官にも

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内容証明郵便の意義

「内容証明」ということばを聞いたことはあるのではないでしょうか。そして、「内容証明が送られてきたら一大事!!」と思われる方が多いのでないでしょうか。 しかし、それは多分に「内容証明」というものに対する誤解が含まれているよ

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刑の一部執行猶予制度

刑法等の改正により、平成28年6月までに「刑の一部執行猶予」の制度が開始されます。 これまでの刑事裁判では、言い渡された刑の全期間を服役しなければならないか、あるいは、その全期間を執行猶予とするかのどちらかしか選択肢があ

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性同一性障害による性別変更×民法・その2

性同一性障害を理由に男性に性別変更をしたA(生物学的には女性)が妻Bと結婚。結婚後、妻Bは、夫Aの同意のもと、夫A以外の男性Cの精子を用いた人工授精によって、子どもDを出生。区役所に出生届を出したところ、「父」の欄が空欄

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契約書関連

不動産・賃貸借関連

相続・遺言関連

労務・労基関連

割増賃金の計算方法①

1. 割増賃金の金額は、1時間あたりの賃金額 × 時間外労働の時間 × 割増率 によって求められます。 2. 1時間あたりの賃金額の主な計算方法は、以下のとおりです(労基規則19条)。 1 時間給 : その金額 2 日給

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労働時間について(休憩時間)

使用者は、労働時間が6時間を超える場合は少くとも45分、8時間を超える場合は少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければなりません(労基法34条1項)。 ここでいう労働時間とは、実労働時間のことを指します。 使

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労働時間の原則(法定労働時間)

使用者は、1週間については40時間を超えて、1週間の各日については8時間を超えて、労働させてはなりません(法定労働時間。労基法32条)。 就業規則等で、所定労働時間を1日10時間と定めたとしても、8時間を超える2時間部分

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非上場会社の場合の「募集株式を引き受ける者に特に有利な金額」該当性の判断方法(最高裁・平成27年2月19日判決)

1. 株式会社が新株発行または自己株式の処分をするとき、払込金額が「募集株式を引き受ける者に特に有利な金額」である場合、募集事項の決定は株主総会の特別決議によらなければならず、取締役は、株主総会において、その金額でその者

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メンタルヘルスと使用者の安全配慮義務

判例によれば「使用者は、その雇用する労働者に従事させる業務を定めてこれを管理するに際し、業務の遂行に伴う疲労や心理的負荷等が過度に蓄積して労働者の心身の健康を損なうことがないよう注意する義務を負う」とされています(最高裁

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個人情報保護関連

民泊関連

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