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法律コラム 弁護士竹村淳が様々な観点から不定期で掲載する法律コラムです。

弁護士法律コラム一覧

Column List

目次

弁護士コラム

契約書関連

不動産・賃貸借関連

相続・遺言関連

労務・労基関連

労働時間について(休憩時間)

使用者は、労働時間が6時間を超える場合は少くとも45分、8時間を超える場合は少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければなりません(労基法34条1項)。 ここでいう労働時間とは、実労働時間のことを指します。 使

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労働時間の原則(法定労働時間)

使用者は、1週間については40時間を超えて、1週間の各日については8時間を超えて、労働させてはなりません(法定労働時間。労基法32条)。 就業規則等で、所定労働時間を1日10時間と定めたとしても、8時間を超える2時間部分

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非上場会社の場合の「募集株式を引き受ける者に特に有利な金額」該当性の判断方法(最高裁・平成27年2月19日判決)

1. 株式会社が新株発行または自己株式の処分をするとき、払込金額が「募集株式を引き受ける者に特に有利な金額」である場合、募集事項の決定は株主総会の特別決議によらなければならず、取締役は、株主総会において、その金額でその者

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メンタルヘルスと使用者の安全配慮義務

判例によれば「使用者は、その雇用する労働者に従事させる業務を定めてこれを管理するに際し、業務の遂行に伴う疲労や心理的負荷等が過度に蓄積して労働者の心身の健康を損なうことがないよう注意する義務を負う」とされています(最高裁

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注目労働裁判例(労契法20条の「不合理と認められるもの」の意義及び同条違反の効果・大津地裁彦根支部・平成27年9月16日判決)

この記事は更新版が存在します。リンク先をご参照ください。 大津地裁彦根支部・平成27年9月16日判決 労働期間の期間の定めのある労働者と期間の定めのない労働者の労働条件の相違は不合理なものであってはならないとする労働契約

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個人情報保護関連

民泊関連